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雇用調整助成金の特例支給を令和3年6月30日まで延長決定!

● 雇用調整助成金の特例支給を令和3年6月30日まで延長決定!

社会保険労務士の菊池直子です。

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた、雇用調整助成金の上限額の引き上げなどの特例措置について、

厚生労働省は、令和年6月30日まで延長することを決めました。

おおよそ、延長の方向で検討されていると報じられていましたが

延長するにしても、特例措置がどの程度、継続されるのか・・・。

☆上限15000円のまま、延長

☆残業相殺なしのまま、延長

☆休業規模は、緩和されたまま延長

☆助成金の支給率も、拡大されたまま延長

特にこういった点が、特例措置の中でも重要ですが、そのまま延長の方向となりホッとしています。

と、同時に、私は雇用調整助成金のさらなる有効活用をご検討いただきたいです。

すでに、休業の解消、つまり雇調金の活用はせず、通常の企業活動をしようとされている会社も多いです。

それはそれで、よいことではあるものの、

去年の夏、どこかに旅行されました?いつもの夏のように過ごされましたか?

そんな方、このブログを読んでいる方の中にはいらっしゃらないと思います。

誰もが、旅行を控え、出かけたにしても近場で楽しまれただけではないでしょうか?

いつもの夏の会合や親せき、家族の集まりもなかったのではないでしょうか?

そんな中、例年通り、あるいはそれ以上の売上や利益が見込める企業はほんのほんの一握りです。

だったら、会社が「新しい働き方」を提案し、社員の皆さんと考え、協力してできることが休業です。

計画的に休業の設定をし、実施することで雇用調整助成金が活かせると思います。

アベノミクスが始まった時は、助成金ミクスでした。

それまで、活用できる助成金が本当に少なかったのですが

今の助成金の要である『正社員化助成金』が始まったのも、この時です。

安倍首相になって、若者チャレンジ奨励金や訓練助成金の増額など、助成金の大盤振る舞いでした。

そして、このコロナ対策として、会社を支えてくれているのが 「雇用調整助成金」であり

そらに今まで経験したことのない『特例措置』『特例措置』のてんこもりです。

売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持し

企業の負担を助けてくれるのが、この休業手当などの一部を助成する雇用調整助成金制度です。

この特例措置が始まったのは、4月1日です。

もう10か月が経過し、十分活用なさっておられる企業様もあれば、

なんで活用しないんだろう・・と思ってしまう企業様があります。

今回、このてんこもり、大盤振る舞い状態の雇調金の特例の延長が決まりましたが

とはいえ、特例措置はあくまで特例措置です。当然、いつまでも続くものではありません。

だつたら、今こそ、活用しましょ!!

今からでも、活用できるのがこの雇用調整助成金です。

社会保険労務士 きくち事務所は雇用調整助成金の提出代行を承っております。

就業規則での「テレワーク規程」の作成も承っております。

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社会保険労務士 きくち事務所  代表 菊池直子

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