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男性の育児休業で助成金~両立支援助成金・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

● 男性の育児休業で助成金~両立支援助成金・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

特定社会保険労務士の菊池直子です。

令和3年6月、「育児介護休業法」が改正され、男性の育児休業取得をさらに後押しするような様々な見直しが行われました。

「令和元年度雇用均等基本調査」によると、男性の育休取得率は2020年度で12.65%となり、前年の2019年度の7.48%からかなり増加しましたが、まだ国際的には低い水準になっています。

育児休業は女性は今では取るのが当たり前といった感じにまでなりました。

この改正を機に、男性の育休取得率も徐々に上がっていくのでしょうね・・・。時代の流れを感じずにはいられません。

さて、厚生労働省は職業生活と家庭生活を両立できる「職場環境づくり」のために、「両立支援助成金」という助成金制度を設けております。 今回はその中でも男性が育児休業を取ることで受給できる(もちろん他にも細かい要件があります)「出生時両立支援コース」についてご紹介します。

(出生時両立支援コース詳細) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/000756789.pdf  

(上記の助成金の活用例)※ 中小企業の場合です。 

1男性従業員が配偶者の出産予定を会社に報告 

2当該男性従業員に「育児目的休暇」として、出産予定日前42日の間に5日間(連続・断続は問わない)の休暇を与える。→ 28.5万円

3当該男性従業員に「育児休業」として、出産後56日の間に5日間(連続)の休暇を与える。 → 57万円(一人目の申請の場合)

43の際、当該男性従業員の上司も含めて面談の上、育児休業の取得を個別に後押し(個別支援加算) → 10万円 

合計95.5万円の助成金を獲得!!

いかがでしょうか。

通算で10日間ものお休みを取って頂く必要があるとはいえ、それによって、およそ100万円もの助成金を会社にもたらしてくれるのであれば、「休むのも仕事の内」と考えることもできそうですね。

先述のように時代の流れによって、男性も育児休業を初め、家庭生活と職業生活の両立を積極的に行っていくべきですし、それが当たり前とされる時代はすぐそこまで来ています。

会社としてこうした時代の流れを踏まえ、それにマッチした制度を導入することは非常に重要ですし、それに付随して上記のような助成金がもらえるのであれば使わない手はありません!!

是非、積極的に活用して頂きたいと思います。

追記:男性従業員の方で、このブログを読んで下さっている方もいらっしゃるでしょう。

男性が育児休業を取りたいと言いにくいかもしれませんが、上記の助成金のことも会社側に伝えてみてくださいね。

育児休業チラシ