育児・介護休業法の改正 産後パパ休業の創設
令和4年4月より一部改正され、施行されている育児介護休業法ですが、10月より更に大きな改正が行われました。
「産後パパ休業」といわれるもので、男性従業員が、育児休業を取得しやすくする制度です。少し具体的に紹介しますと、
休業開始希望日の2週間前までに申し出ることにより、子の出生後8週間以内に、4週間まで育児休業を取得できるというもので、
2回に分割して休業をすることができます。
育児休業中は原則として就業不可ですが、予め労使協定で定めておけば、従業員が合意した範囲で就業させることも可能です。
女性の社会進出が進む中、男性の家庭における役割負担がそれに追いついていないことが指摘される中、
男性が育児休業を取得しやすくなったことは、少子高齢化対策としてはひとまず一歩前進といったところでしょうか。
法改正に対応した就業規則も承っております。