2023年4月から中小企業にも適用開始 月60時間を越える時間外労働の割増率が50%へ
● 2023年4月から中小企業にも適用開始 月60時間を越える時間外労働の割増率が50%へ
特定社会保険労務士の菊池直子です。
法改正により、2023年4月1日から、中小企業を対象に月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。この引き上げは、働き方改革関連法施行による決定です。割増賃金率引き上げに伴い中小企業が取るべき対応について解説します。
2019年に施行された「働き方改革関連法」によって、この猶予措置が廃止され2023年4月1日から、中小企業にも「月60時間以上の時間外労働について割増率50%以上の割増賃金を支払う」義務が生じます。
2023年4月1日からの割増賃金引き上げ後は、1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率と1か月の起算日については、労働基準法第89条第1項第2号に定める「賃金の決定、計算及び支払の方法」に関するものです。この部分に変更がある場合は、割増賃金率50%の引き上げに合わせて就業規則自体を変更し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
きくち事務所では今回の法改正に伴った就業規則の変更も承っております。